相続・資産活用

「第12話」贈与税を払う方が得になる!?①

「第12話」贈与税を払う方が得になる!?①

 

 

今このブログを読んでいるお客様贈与税を払うなんてもったいない」と思っていませんか?

贈与税は高い税金だと思っていませんか?

 

 

相続税も贈与税も財産を渡した時にかかる税金です。

相続税は亡くなってしまった時贈与税は生前中に財産を渡した時にかかります。

 

 

では…相続税と贈与税。

どちらを払った方が得をすると思いますか?

 

 

 

結論から先にお話しします。

もちろん金額にもよりますが、贈与税を払った方が得をする可能性が高いのです!

 

今回はこのカラクリを、イラスト図で解説していきます。

 

 

 

~まずは相続税の税率を見てみましょう~

 

まず贈与税の話をする前に、相続税の計算方法を解説していきます。

相続税はどのように計算するかというと…

 

①亡くなった人の財産の評価額を計算します。

②評価額の計算が終わったら、基礎控除額を財産の財産合計額から引きます。

③基礎控除を引いても余ってしまう部分に対し、相続税の税率を掛けて相続税を計算します。

 

ということは…財産合計が基礎控除額以下になる人に相続税はかからないということになります

 

 

 

具体的に相続税はどのくらいの税率で課税されるか・・・下の表をご覧ください。

 

 

相続税は「基礎控除を超えた部分に最低10%から最高55%の税率」で課税されます。

 

見ていただくとおわかりのように、亡くなった人の財産の大きさによって税率が高くなっていく「累進課税」と呼ばれる構造になっています。

 

 

 

~それでは次に贈与税の税率を見ていきましょう~

 

まず・・・贈与税は年間110万までは非課税です。

1年間に110万を超える財産をもらった人は、110万を超える部分に贈与税がかかります。

 

では…

110万円を超えた部分にどれくらいの贈与税率で課税されるか…下の表をご覧ください。

 

 

 

相続税の税率と比較すると…

 

 

 

さて…

並べて比較してみると、どちらの税率が高いと感じますか?

そう…

ほとんどの方は「贈与税の方が高いじゃないか!」と思いますよね。

 

ちょっと待ってください!!

 

書いておきながら言うのも何ですが、この相続税と贈与税の税率表を比べること自体・・・

実は全く意味をなさないことなのです。

 

相続税、贈与税ともに、財産を渡すときにかかる税金という性質は同じですが、前提となる考え方が全く違うのです。

 

相続税は財産の持ち主が亡くなってしまったことで、相続人に全財産を一度に渡すときにかかる税金です。

贈与税は、生前中に財産を渡す際にかかる税金ですが、生前中に全財産を一度に贈与してしまうなんてこと…あり得るでしょうか?

 

 

「わしゃ年だし、もう全財産を贈与して隠居するんじゃ」

 

 

 

というお考えの人が全くいないとは言いませんが、残念ながら私はそのようなお客様にお会いしたことがありません…。

 

もし生前中に全財産を一度に贈与するという前提であれば、先ほどの相続税と贈与税の税率表を比較すればわかるように、贈与税の方が圧倒的に高くなります。

 

逆に相続について考えてみても「財産を少しずつ相続させる。」ということはできません

 

天国へは財産を持っていけませんので、相続は一度に全財産を渡すことが前提となってきますが、生前贈与は財産を小分けにして渡していくことが前提となってきます。

 

 

よって…

前提が大きく違っているこの2つの税率表を、単純に比べるというのはナンセンスなのです!

 

 

 

 

~現実的な贈与税の金額~

 

相続の場合には全財産を一度に渡すことになりますが、生前贈与の場合には少しずつ小分けにして財産を渡すことができます。

年によって分けることもできますし、贈与する人数によっても分けることができます。

 

そのことから相続が有利なのか贈与が有利なのかは、小分けに贈与された贈与合計額と、小分けにされた金額ごとにかかる与税の負担率を比較することによって、初めて本当の意味での「比較」となるわけです。

 

 

【例えば】

 

110万円を超えて200万円の贈与をした場合の贈与税は…

答えは9万円です。

200万円に対して9万円というと「負担率は4.5%」です。

 

それでは…

 

300万贈与した場合の贈与税は…

答えは19万円です。

300万円に対して19万円というのは「6.3%」の負担率です。

 

それでは…

 

500万円贈与した場合はどうか…

答えは48万5千円です。

500万円に対して48万5千円というのは「負担率9.7%」になります。

 

最後に超大型の1000万円の贈与の場合はどうか…

 

贈与税は177万円です。

これで「負担率17.7%」になります。

 

 

いかがでしょうか?

 

 

先ほどの相続税の税率と比べると、小分けにされた金額にかかる贈与税はそこまで高くないことがおわかりかと思います。

 

500万円までの贈与であれば、相続税の最低税率10%を下回ります。

 

少しややこしくなるのですが、贈与税は、20歳以上の子供か孫に贈与する場合の税率は優遇されています。

しかし年間410万円までの贈与であれば、相続時と同じ税率になるので、410万円以内の贈与を検討しているのであれば気にしなくてOKです。

 

 

贈与税の負担率を一覧にすると次の通りです。

 

 

 

 

 

 

 

結局「相続税と贈与税は結局どちらが得なんですか?」と聞かれますが、答えは税率が低い順に次の通りです。

 

「1番」 ? 少額の贈与をした時の贈与税

「2番」 ? 相続税

「3番」 ? 高額の贈与をした時の贈与税

 

 

相続税の税率がどのくらいになるかは、その方が持っている全財産額で決まるため、一概には言えません…。

 

しかし財産が相続税の基礎控除を超えてくる人は、少なくとも基礎控除を超えた部分に10%以上の相続税が課税されてしまいます。

 

なので…

 

「相続税より低くなる贈与税をたくさん支払っておいた方が得になる。」

ということなのです。

 

 

 

「いつか来る相続に備えて今できることは何か?」

 

弊社ではこのような要素をお客様ごとにお聞かせいただき、どの制度を利用することが一番有利になるか、その「目安」をシミュレーションさせていただきます。

 

具体的ではないけど、何も知らないでは困るので少しずつ学んでおきたい…など、

当社独自のネットワークを活用し、多種多様なニーズをサポートいたします!

 

 

まずは下記「お問い合わせフォーム」より、無料相談へお気軽にご相談ください。

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なかなかこれと言う結論がない、相続税と贈与税ですが第12話はこの辺で…。

 

次回の「相続税を払う方が得になる!?②」では例題を交え、もう少し具体的なお話をさせていただきたいと思います。

 

どうぞお楽しみに!