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在宅看取りをした家は事故物件になる?売却への影響や告知義務について

在宅看取りをした家は事故物件になる?売却への影響や告知義務について

在宅看取り後に不動産の売却を検討している方は、自宅が事故物件となり売却価格に影響が出ないかと不安に感じることでしょう。
そこでこの記事では、在宅看取りが原因となり物件へ与える影響や、告知義務に関してご紹介いたします。
こうした問題を抱えながら、不動産の売却を検討している方は参考にしてください。

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在宅看取りをした物件は売却時に事故物件になるのか

もしも自宅で家族を介護・看病し、在宅看取りをした場合、その物件は事故物件となるのでしょうか。
そもそも事故物件というのは、心理的瑕疵にあたるものであり、自殺、殺人、焼死、変死などがこれにあたります。
そのため一般的には在宅看取りは、病死や自然死にあたるものであり事故物件とはみなされません。
しかし買主によっては、人が死んだ物件として気にする場合があるため、告知義務がないとは言い切れないのが現実です。
また周辺住民に在宅看取りをしたことを知られると、風評被害を受けてしまう可能性があります。
このようなことを踏まえて、在宅看取りが原因となる物件への影響をきちんと理解しておくことが大切といえるでしょう。

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在宅看取りでも事故物件として告知義務が必要だと判断されるケース

告知義務が必要だと判断されるのは、自然死や孤独死により遺体の発見が遅れたことで事件性が疑われた場合です。
事件性を疑われ、ニュースなどで取り上げられた場合、風評被害を受けてしまいやすく事故物件として扱われることになるのです。
また部屋の中に異臭や汚れが残ってしまった場合も同様に、物件の価値を下げてしまいます。
これも心理的瑕疵物件となり、やはり告知が必要となるでしょう。
異臭や汚れが気になる場合は、特殊清掃などを利用することをおすすめします。

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在宅看取りの影響を小さくするための対策

在宅看取りが原因となり事故物件となってしまう場合、できるだけ影響を受けないようにするには、どうするとよいのでしょうか?
1つ目に警察が介入し検死を受けると、多少なりとも物件への影響を受けてしまいます。
在宅看取りでは、医師と連携して死亡が確認されるため、検死は必要ありません。
死亡が確認されてから24時間以内に医師による死亡確認を受け、警察の検死を受けずに済むようにしましょう。
2つ目に、看取りから日が浅い場合は、後々のトラブルを避けるためにも告知をしておくことをおすすめします。
3つ目に、売り出しの相場を少し低めに設定することで、売れ残ることを防ぎます。
やはり人が亡くなっている物件というのは、買主が見つかりにくく苦労するため、初めから割安で売り出すことも考えておくと良いでしょう。

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まとめ

在宅看取りの物件は事故物件となるのか、また売却価格や告知義務についてご紹介いたしました。
看取りが直接事故物件の原因にはならないのですが、風評被害や異臭などには気を配らなくてはなりません。
今後自宅の売却を視野に入れている方は、事故物件にならないような判断が必要といえるでしょう。
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