賃貸管理

賃貸の火災保険はどこまで補償される?補償範囲と事例をご紹介

賃貸の火災保険はどこまで補償される?補償範囲と事例をご紹介

賃貸物件のほとんどが火災保険への加入が義務付けられていますが、補償内容を知らないまま契約している方も多いと思います。
しかし、火災保険は幅広い補償範囲のある保険なので、補償内容を理解してうまく活用することが重要です。
この記事では、火災保険の補償範囲と補償がおこなわれた事例などをご紹介していきますので、火災保険について詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。

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火災保険の種類とは

火災保険の種類とは

火災保険という名前を知っている方も多いですが、火災保険の種類や費用、補償範囲までしっかり理解できている方はそういません。
ここでは、火災保険とはなんなのか?また、火災保険にはどのくらいの費用がかかるのかご説明していきますので、ぜひ参考にしてください。

火災保険とは

火災保険とは、名前のとおり火災が起きたときにさまざまな補償をおこなってくれる損害保険のひとつです。
ただ、補償内容は火災だけでなく幅広い範囲に及び、その種類も大きく分けて3つあります。
そのため、火災保険に加入する際は、補償内容をしっかり理解したうえで契約しなければいけません。
保険の種類によって適用範囲も大きく異なるので、しっかり把握しておきましょう。

火災保険の種類

火災保険には、前述のとおり3つの種類があります。
その種類は、「火災保険(家財保険)」「借家人賠償責任保険」「個人賠償責任保険」の3種類です。
これらはどれも火災保険の補償ですが、それぞれで補償内容が異なるので、自分に必要なものを選び契約する必要があります。

火災保険料の相場

火災保険はさまざまなことを補償してくれる保険ですが、年間の保険料はそこまで高いものではありません。
東京都の木造一戸建て住宅の場合、家財の保険金額を300万円として自己負担額10万円とした場合、火災保険料は年間12,000円ほどです(損保ジャパンのホームページにて試算)。
もちろん、保険料は契約条件や保険会社によって変化するので一概にはいえませんが、この数字を目安にしておくとおおよその保険料を把握することができます。

火災保険が補償してくれる範囲

火災保険が補償してくれる範囲

火災保険に加入するうえで一番重要なのが、補償の範囲と内容です。
ここでは、火災保険で補償できる範囲と補償内容について解説していくので見ていきましょう。

住宅用火災保険

火災保険の中で一番スタンダードなプランが住宅用火災保険で、火災保険がこれに含まれます。
この保険では、「火災」「水害」「落雷」「風害」「雪害」などによる被害が補償対象です。
火災保険に関しては、近隣の部屋が火元で被災したときや放火によって火災が発生したときも補償をしてもらえます。
さらに、自分の部屋が火元であっても責任を問えないような状態(自分に非がない)であれば、賠償責任を負う必要はないとされています。
このように、火災保険はもちろん、自然災害のほとんどをこの火災保険だけで補償できるため、非常に優れた保険商品だということがわかるでしょう。

住宅総合保険

住宅用火災保険よりさらに幅広い補償を受けられるのが住宅総合保険で、借家人賠償責任保険がこれに含まれます。
住宅総合保険は、住宅用火災保険が補償する内容にくわえて水漏れや盗難、落下物などによる被害も補償してもらえます。
水漏れに関しては、室内の水道管が破裂して床が水浸しになったり、下階の部屋を濡らしてしまったりしたときの被害を補償してもらえます。
さらに、水漏れによって下階の家具・家電が濡れて、使い物にならなくなった場合でも補償してもらえるので安心です。
また、盗難や落下物による被害といった、火災保険に関係ないような被害でも補償範囲となっています。
たとえば、泥棒が窓を壊し侵入して貴重品を盗んでいったときは、貴重品だけでなく犯行時に壊された窓なども補償してもらえます。
落下物に関しては、賃貸物件の上階から他の住人がものを落として、車などが破損してしまったときに補償してくれるという内容のものです。

オールリスクタイプの保険

火災保険のなかでも一番幅広く補償してくれるのがオールリスクタイプの保険で、このなかに個人賠償責任保険などもふくまれています。
この保険では、上記でご紹介した被害にくわえて、爆発や破壊行為、偶発的な出来事すべて補償してくれます。
補償内容が充実しているため、保険料が高額になってしまうのがデメリットではありますが、ほぼすべての出来事を補償してくれるので、安心できる保険プランといえるでしょう。

火災保険の補償外となる事例

火災保険の補償外となる事例

幅広い被害に対して補償をおこなってくれる火災保険ですが、補償がおりないものもあるのでご紹介していきます。

建物の経年劣化

建物の経年劣化によって起きた災害などは、基本的に補償対の象外となります。
火災保険の補償は、予測不可で突発的なものに対して効果を発揮するので、経年劣化のように被害が出ることが予測できるものに対しては補償が出ません。
そのため、日頃から建物のチェックをしたり、メンテナンスをしたりする必要があります。

悪質な違反行為

火災保険での補償は、先ほどもいったように突発的に起きた出来事が保険事故となるので、個人が故意におこなった違反行為や破壊行為などは補償の対象外です。
建物を保険で補修したいからといって、室内を破壊したり、放火をしたりした場合はすべて自己責任となり、全額自己負担となります。
また、この補償に関しては、注意することで防げる事故であった場合も、補償外となってしまいます。
たとえば、寝タバコや料理中に目を離して火災に発展した場合などです。
これらは、普段から気を付けていれば、基本的に起きることのない事故なので、自らの過失となり火災保険の補償を受けることができません。
ただ、この過失に関しては判断が人によって分かれるので、判断が難しいところではあります。
しかし、日頃から火の取り扱いなどに気を付けていれば、事故が起きることはないので、こういったことが起きないように生活しましょう。

地震保険

地震保険も火災保険の補償の対象外となります。
水害や落雷などの自然災害が補償範囲なので、地震も補償されていると思っている方は多いですが、地震に関しては補償外なので注意が必要です。
地震保険は、火災保険と一緒に入ることが一般的ですが、基本的には火災保険のオプションとなっていることが多いので、自ら地震保険を選択して契約する必要があります。
また、地震保険に関しては、被害の大きさによって補償額も異なるので、覚えておきましょう。

免責金額以下の損害

火災保険には、免責金額というものがあり、損害が一定金額以下の場合は補償がされない場合があるので注意が必要です。
契約内容には、フランチャイズ型と免責方式という2つのタイプがあり、フランチャイズ型は、たとえば20万円以下の損害はすべて自己責任として扱われ、20万円を超えた場合は全額が補償される内容となっています。
また、免責方式の場合は、あらかじめ決められた金額を損害額から補償するという内容です。
たとえば、免責金額が5万円であれば、15万円の損害が出た場合に10万円の保険金が出るということになります。
ですので、フランチャイズ方を選び損害額が20万円以下になる場合は、補償を受けられないので注意しておきましょう。

まとめ

火災保険の補償範囲と補償がおこなわれた事例などをご紹介しました。
賃貸借契約であっても、火災保険は非常に重要な保険なので、必ず加入して自分の身や財産を守るようにしましょう。

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