相続・資産活用

「第19話」遺言書の基礎知識

「第19話」遺言書の基礎知識

 

さて…

 

本来なら「40年ぶりの相続法改正とは!?」第4弾…

 

となるところですが、改正内容だけで遺言書については何もわからない…という声もあり、今回は「遺言書の基礎知識」について少しお話しさせていただきます。

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まず…

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亡くなった人の遺産の分け方には、法律で定められたルールがあります。

そのルールは非常にシンプル!

 

①遺言書がある場合には、遺言書の通りに遺産をわけます。

②遺言書がない場合には、相続人全員で話し合いをして遺産をわけます。

 

 

 

 

遺産をわけるための話し合いを遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)といいます。

 

この遺産分割協議は相続人が全員納得するまで終わりません

どうしても折り合いがつかない場合には…

”裁判”によって分け方を決めていくことになります。

 

仲の良い家族なら話し合いはすぐに終わりますが、仲の悪い家族だと何年経ってもの話し合いが終わりません・・・

 

 

そういった可能性がある家族であれば、今回の改正で扱いやすくなった遺言書を事前に作っておいて、将来の骨肉の争いを阻止しましょう。

 

 

 

 

《相続発生後、遺言書の内容は変更できる?》

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【問題】

 

ここで遺言書にまつわる×クイズをだします。

 

とあるお父さんが遺言書を残してお亡くなりになりました。

 

 

残された家族全員で遺言書を見てみると、家族全員で同じことを感じました。

「せっかく遺言書を残してくれたのはありがたいんだけど…」

「これ…もうちょっと違う分け方に変えることはできないかしら。」

 

 

 

さて…

 

ここで問題です。

 

Q.相続人全員が同意した場合、遺言書に書かれた分け方を変更することができる。

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×

 

いかがでしょう?

わかりましたでしょうか?

正解は…

 

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そうなんです。

遺言書は法的に非常に強い効力をもっていますが、相続人全員が同意をした場合には、その内容を変更することが可能です。

 

しかし裏を返すと、相続人全員が同意をすれば変更できるということは、一人でも「私はお父さんの遺言書の通りに遺産をわけたい!」という人が現れた場合には、遺言書の通りに遺産をわけなければいけないということです。

 

ちなみに…

 

遺言書を残される人が「家族全員が反対しても絶対この形でわけてほしいんだ!」という場合には、あらかじめ遺言執行者という人を決めておき、その遺言執行者に「家族からどんなに反対されても絶対にこの形でわけてくれ!」と強くお願いをしておけば、相続人全員が反対しても遺言書の内容通りに遺産分けが行われます。

 

「相続人全員が同意をすれば遺言の内容を変更できる。」という話をすると、よく次の質問をいただきます。

 

 

 

答えはどうなると思いますでしょうか?

 

正解は…

 

 

遺言書で、相続人以外の人にも遺産を残しますよと書かれている場合には、その人(つまり愛人)の同意も必要になります。

 

 

 

 

 

《遺言書がないとできないこと》

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遺産のわけ方の基本ルールは、「遺言書があればそれに従う、遺言書がなければ遺産分割協議(話し合い)で決める」でしたね。

 

 

しかしながら…

実は遺言書を使わないとできないこともあります。

それは法定相続人ではない人に遺産を残す場合です。

 

法定相続人ではない人に遺産を残してあげたいケースとは一体どういったケースか?

 

例えば…

 

①子供の代を飛ばして孫の代に遺産を残したい

 

②まったく血のつながりのない友人、知人(または愛人)に遺産を残したい

 

③自分の育った学校や、お世話になった老人ホームに遺産を寄附したい

 

 

など…

 

遺言書がないと自分の想いを実現させることができないのです。

 

 

しかし…

 

今までは「親身になって世話をしてくれた長男の妻」のように、どんなに被相続人に尽くした者であっても、遺言書がなければ、遺産分割協議に加わることはできませんした…

 

 

 

 

 

が!

 

今回の法改正ではこの不公平を見直すべく「特別の寄与の規定」が設けられました。

 

「特別の寄与の規定」とは・・・

これは相続人以外の親族が被相続人の療養看護等を行った場合に、一定の要件のもと相続人に対して金銭の支払いを請求することができるという制度になります。

 

 

 

※親族とは3親等以内の血族および配偶者と6親等以内の姻族を言います。

 

 

 

 

今まで通り遺産分割は現行通り相続人だけで行われますが、それとは別に特別の寄与があった者が相続人に請求を行ないます。

 

これには決まった算出式などありませんので、当事者同士の話し合いになります。

 

参考に…

 

介護の日当 : 8000円(プロの介護士の事例)

×介護日数 : 500日

×裁量的割合 : 70%(家庭裁判所がケースに応じて判断する)

=介護寄与額分 : 280万円

 

というように計算し「だからこれだけください!」と請求することになります。

 

 

 

《絶対に知っておかなくてはならない遺留分(いりゅうぶん)

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遺言書をこれから作ろうと考えているそこのあなた!

遺留分という制度があるのをご存知ですか?

 

 

もし知らないのであれば、それは大変危険です!

 

今回の法改正でこの「遺留分制度」も見直しになる事が決まっていますので、遺言書を作る際には必ず遺留分のことを知っておきましょう。

 

「遺留分」とは・・・

一言でいうと、残された相続人の生活を保障するために、最低限の金額は相続できる権利のことを言います。

 

この最低保障されている権利があるため、例えば子供の中に「あの子とはもう絶縁よ!遺産も1円も渡したくないから、遺言書に0円と書いておきましょう!」と書いていたとします。

 

 

 

でもいざ相続が起きた時には…

 

 

 

 

 

という事態に発展します。

 

ちなみに…

 

遺留分のある相続人が複数いる場合はこの遺留分に法定相続分をかけた割合です。

 

この法定相続分という割合は、遺産の分け方の「目安」として法律で定めているもので、「この通り分けなくてはいけませんよ」という割合ではありません。

 

では…

 

遺留分はどのくらいかというと答えは次の通りです。

 

 

 

 

※配偶者・直系卑属のどちらか一方でもいる場合 ?相続財産の「2分の1」

直系尊属だけの場合 ?相続財産の「3分の1」

 

つまり、こちらの奥様は4分の1子供達はそれぞれ8分の1ずつということになります。

 

残念ながら…

 

被相続人の兄弟姉妹は相続ができなくても生活に困らないため、遺留分はありませんのであしからず。

 

 

 

 

「いつか来る相続に備え、その時に困らないように学んでおかなくてはいけないこと。」

 

弊社ではこのような要素をお客様ごとにお聞かせいただき、配偶者に相続財産のどれくらいを相続してもらうことが一番有利になるか、その「目安」をシミュレーションさせていただきます。

 

具体的ではないけど、残された大切な家族に苦労をさせないために知っておくべきこと…など、

当社独自のネットワークを活用し、多種多様なニーズをサポートいたします。

 

 

まずは下記「お問い合わせフォーム」より、無料相談へお気軽にご相談ください。

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当社では土日祝日のご相談も承っております。(要予約

 

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さて、扱いが緩和される自筆証書遺言…。

 

これによってもう少し故人の意向に沿った遺産配分ができるようになり、良くも悪くも親孝行者が増えることを期待しながら、第19話はこの辺で…。

 

次回は今回少し触れた「40年ぶりの相続法改正とは?」第4弾「遺留分制度の見直しで何が変わるの?」についてお話をさせていただきたいと思います。

 

次回もどうぞお楽しみに!