相続・資産活用

「第28話」相続基礎知識編「法定相続人の範囲と順位は民法と相続税法で異なる?①」

「第28話」法定相続人の範囲と順位は民法と相続税法で異なる?①

 

 

お待たせ致しました…

皆様のご意見を基に、今週より「相続基礎知識編」についてブログを開始いたします!

 

初回は…

 

「法定相続人の範囲と順位は民法と相続税法で異なる?①」について、調布一わかりやすく解説していきます。

 

実際に人が亡くなってしまった場合には、その人の遺産を分けていかなればいけません。

この遺産の分け方には法律で決められたルールがあります。

 

そのルールは非常にシンプルです。

?遺言書がある場合には、遺言書の通りに遺産を分けます。

 

遺言書がない場合には、法定相続人全員での話し合いによって遺産の分け方を決めていくことになります。

※この話し合いのことを《遺産分割協議》といいます。

 

 

 

 

この遺産分割協議に参加できるのは、法律で決められた法定相続人という立場を持った人だけです。

いくら生前中に仲が良くても、たくさんお世話をしたとしても、法定相続人でない人は1円たりとも相続することができません・・・

 

法定相続人が全員揃っていないのに、勝手に進めた遺産分割協議は無効です

 

 

また…

 

相続税の計算は法定相続人の人数に基づいて計算しますので、法定相続人が多くなればなるほど、相続税は少なくなる性質を持っています。

 

例えば…

 

養子をたくさん取って相続税を少なくしようとする人もいますので、民法上の法定相続人の考え方相続税法上の法定相続人の考え方は若干異なっています。

 

そこで…

 

今回は民法上の法定相続人と相続税法上の法定相続人を徹底解説します!

 

 

 

 

【配偶者は絶対に法定相続人】

 

初めに民法上の法定相続人を解説していきます。

まぁ…相続税法上もほぼ同じなので、こちらをベースに理解してもらえれば問題ありません。

◆配偶者は必ず法定相続人になります。

 

ここでの注意点は内縁関係や事実婚などの戸籍上の配偶者となっていない場合には、その人は法定相続人にはなれません。

 

また・・・

 

離婚をした場合、元夫、元妻は相続人にはなれません。

法定相続人になるには婚姻期間は関係ありません。

 

変な話…

結婚してからすぐに相続が発生しても、遺産を相続する権利は発生するわけですね。

ちなみに夫婦の間で遺産を相続する場合には、最低でも1億6千万円まで相続税が課税されない、配偶者の税額軽減という制度があります!

(※詳細は「第2話」遺産分割方法で得する相続?をご参照ください。)

https://www.with-c.co.jp/souzoku/souzoku-soudan/souzoku-blog-002/

 

 

夫婦の財産は夫婦で協力して築き上げたものだから、そこに相続税を課すのは酷でしょ!というのが趣旨です。

ということで、まず法定相続人となるのは配偶者ということを押さえましょう!

 

 

 

《第1順位の法定相続人は子供》

 

配偶者以外の法定相続人には、優先順位があります。

 

上の順位の法定相続人がいる場合には、下の順位の人は法定相続人になれません。

 

 

 

まず…

 

下図の様に家族の場合には、法定相続人になるのは配偶者である妻と子供の二人になります。

 

当然…

 

子供が複数人いる場合、その子供達全てが相続人になります

 

Q. それでは次の家族の場合、法定相続人は誰になるか考えてみましょう。

 

 

チッチッチッ…

いかがでしょうか?

正解は…

 

 

A. 後妻(現妻)と後妻との間の娘、そして前妻との間の息子です。

 

 

 

前妻、前夫との間であっても、血を分けた子供であれば、まぎれもなく法定相続人になります。

離婚をすれば前妻前夫は他人なので相続権はありませんが、血を分けた子供はずっと相続権をもっているのです。

 

また…

 

相続が発生した後に、隠し子が登場するというドラマみたいな展開が現実世界だと結構あります。

 

再婚した後に新しくできた子供と、前妻(又は前夫)の間の子供が喧嘩になることが非常によくありますので、遺言などでしっかり分け方の方針を決めておくことが大切ですね。

(※遺言書について詳しく知りたい人は第19話「遺言書の基礎知識」をご参照ください。)

https://www.with-c.co.jp/souzoku/souzoku-soudan/souzoku-blog-019/

 

 

 

 

 

「いつか来る日に備え大切な家族が争族をしないように。」

 

弊社ではこのような要素をお客様ごとにお聞かせいただき、配偶者に相続財産のどれくらいを相続してもらうことが一番有利になるか、その「目安」をシミュレーションさせていただきます!

 

具体的ではないけど、残された大切な家族に苦労をさせないために知っておくべきこと…など、

当社独自のネットワークを活用し、多種多様なニーズをサポートいたします。

 

 

まずは下記「お問い合わせフォーム」より、無料相談へお気軽にご相談ください。

https://www.with-c.co.jp/souzoku/contact/

当社では土日祝日のご相談も承っております。(要予約

 

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さて…

 

話も尽きませんが、次回に持ち越す話もありますので第28話はこの辺で…。

 

次回の「法定相続人の範囲と順位は民法と相続税法で異なる?②」では、「第2順位:直系尊属(父母)・第3順位:兄弟姉妹」についてお話をさせていただきたいと思います。

 

次回もどうぞお楽しみに!