不動産売却・購入

不動産の登記は登録免許税が必須!概要と軽減措置をご紹介

不動産の登記は登録免許税が必須!概要と軽減措置をご紹介

不動産を購入する際は登記をおこなわなければなりません。
しかし、不動産の購入は何度もするものではないため登記手順など分からないものではないでしょうか。
また、登記する際にかかる税金である登記免許税も事前に知っておくと良いでしょう。
そこで、ここでは不動産登記と登記免許税の概要や軽減措置などをご紹介します。
不動産の購入をご検討中の方は、ぜひご確認ください。

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不動産の登録免許税とは?概要と登記手続き

不動産の登録免許税とは?概要と登記手続き

では、不動産における登記や登録免許税とはどのようなことを指すのでしょうか。
まずはこれらの概要や具体的な登記方法について確認しておきましょう。

登記とは

登記とは権利関係などを明らかにするための制度であり、不動産においては建物の所有者を明確にするためにおこなわれます。
不動産登記をおこなうと不動産の情報や所有者、金融機関からの借り入れ情報などが法務局の帳簿に保存されます。

不動産は不動産登記法36条、47条1項により土地・建物を取得してから1か月以内に登記をおこなわないといけないと定められています。
もし登記をおこなわないと10万円以下の過料の支払いが必要です。
ただし、上記は表題部登記(所在地など物理的な状況)に対する規定であり、利権部登記(所有権や抵当権など設定された情報)は義務とはなっていません。
しかし、利権部登記をおこなわないと第三者に対して所有権を主張することができないため、現実的に売買ができなくなってしまいます。
不動産を購入する際は表題部も利権部も登記をおこないましょう。

登録免許税とは

登記にかかる費用を登録免許税もしくは登記料と呼びます。
これらは国税の1つであり、登記をおこなう際には支払いが必要です。
登録免許税は原則的に現金で納付をおこない、受け取った領収書を登記申請書に貼ります。
登録免許税は買主が支払うため、不動産購入前の資金計画にしっかりといれておきましょう。

登記情報の確認の仕方

登記情報は法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)に保存されています。
以前は法務局へ赴かないと情報の確認がおこなえませんでしたが、現在では書面請求、オンライン請求・送付、オンライン請求・窓口受取の3つの方法を用いることが可能です。
かかる費用は、書面請求が600円、オンライン請求・送付が500円、オンライン請求・窓口受取が480円となっています。
オンラインサービスは自宅でも申請がおこなえ、かかる費用も安いため、オンライン申請がおすすめです。
オンラインサービス「かんたん証明書請求」から申請をおこなっていきましょう。
また、内容を確認するだけであれば登記情報提供サービスより閲覧が可能です。
ただし、こちらは公的な証明書には使えませんのでご注意ください。
閲覧費用は不動産・商業法人情報が334円、所有者事項情報が144円です。
登記情報は結婚や住宅ローンの完済時などで必要になるため、取得方法や閲覧方法はしっかりと確認しておきましょう。

不動産登記にかかる登録免許税の税率

不動産登記にかかる登録免許税の税率

登録免許税は以下の式で求めることができます。

登録免許税額=固定資産税評価額×税率
固定資産税評価額とは購入後に支払うことになる固定資産税の基準となる価格であり、各市町村によって算定されているものです。
固定資産税評価額は居住者に郵送によって知らされます。
ですので、不動産購入前に固定資産税評価額を知りたい場合は売主もしくは不動産会社への問い合わせをおこないましょう。
次に、登録免許税における税率は登記の種類によって異なります。
税率の具体的な値は以下のとおりです。

●土地の所有権移転(売買):2.0%
●土地の所有権移転(相続):0.4%
●物件の所有権保存(新築住宅):0.4%
●物件の所有権移転(売買):2.0%
●物件の所有権移転(相続):0.4%

移転登記が土地・物件のどっちであるのか、売買と相続のどちらであるのかを確認して計算を進めていきましょう。

建物と物件を同時に購入した場合はそれぞれの計算結果を合算した値が登録免許税となりますのでご注意ください。
また、登録免許税は抵当権の設定時にもかかります。
抵当権とは住宅ローンの滞納が起こった際に金融機関が物件を差し押さえできる権利のことです。
住宅ローンを契約するのであれば抵当権の設定登記も必要になります。
この場合の登録免許税は以下のとおりです。

登録免許税額=ローン借り入れ額×税率
ここでの税率は0.4%となっています。
ですので、借り入れ額が2,000万円の場合は以下のように計算が可能です。

登録免許税額=2,000万円×0.004=8万円
ここまでのように登録免許税額の計算は比較的簡単におこなえます。
不動産購入前に必要な事項を調べてから計算することで資金計画に入れておきましょう。

不動産が住宅であれば登録免許税の軽減措置を活用しよう

不動産が住宅であれば登録免許税の軽減措置を活用しよう

登記する不動産がある要件を満たすと不動産購入を効果的におこなえます。
最後に軽減措置について確認しておき、用いることができるものがあれば積極的に用いていきましょう。

特定認定長期優良住宅の軽減税率

まず、特定認定長期優良住宅の軽減税率は租税特別措置法第74条によって定められているものです。
要件を満たすと登録免許税額における税率が以下のように変わります。

●所有権の保存:本則0.4%、一般住宅0.15%、軽減措置0.1%
●所有権の移転(マンション):本則2.0%、一般住宅0.3%、軽減措置0.1%
●所有権の移転(一戸建て):本則2.0%、一般住宅0.3%、軽減措置0.2%

このように軽減措置は税率を小さくすることができ、登録免許額を下げることができます。
こちらの軽減措置の要件は認定長期優良住宅に該当する住宅用家屋、新築物件または建築後使用されていない物件、取得者が居住の用に供する家屋、物件の床面積が50㎡以上、の4点です。
認定長期優良住宅に該当しているかどうかは不動産会社へ問い合わせてみましょう。

※令和4年度の税制改革により令和6年3月31日まで適用期限が延長されました

認定低炭素住宅の軽減税率

認定低炭素住宅の軽減税率は租税特別措置法第74条の2で定められているものです。
要件を満たすと税率が以下のように変わります。

●所有権の保存:本則0.4%、一般住宅0.15%、軽減措置0.1%
●所有権の移転:本則0.4%、一般住宅0.3%、軽減措置0.1%

こちらの軽減措置の要件は、低炭素建築物に概要する住宅用家屋、新築物件または建築後に使用されていない、取得者が居住の用に供する、床面積が50㎡以上であること、の4点になっています。
低炭素建築物であるかどうかは不動産会社や売主の方へ問い合わせをおこない確認していきましょう。
また、こちらの軽減措置も令和6年3月31日まで適用期間が延長されています。

特定の増改築等がされた住宅用家屋の軽減措置

こちらは租税特別措置法第74条の3によって定められています。
要件を満たすと税率が以下のように変わります。

所有権の移転:本則2.0%、一般住宅0.3%、軽減措置0.1%
こちらの要件には、宅地建物取引業法第2条第3号に規定されている住宅用家屋、大規模修繕要件もしくは住宅性能向上要件を満たしている、建築後使用された物件で床面積が50㎡以上で築年数10年以上であるというものがあります。
そのほかにも、地震に対する技術的基準を満たす、個人が宅地建物取引業者から住宅用家屋を取得し、居住の用に供する家屋という条件もあります。
こちらの軽減措置も令和6年3月31日まで適用期間が延長されました。
このように「要件が複雑であり個人で確認することは難しいかもしれません。
その際は、不動産会社へお問い合わせください。

まとめ

不動産購入には登記が必須です。
登記の手続きや情報の確認方法などを確認し、購入を適切に進めていきましょう。
また、軽減措置を用いることができる場合は積極的に用いていくことをおすすめいたします。

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