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固定資産税を滞納しても家の売却はできる?売却できる条件や方法を解説

固定資産税を滞納しても家の売却はできる?売却できる条件や方法を解説

この記事のハイライト
●固定資産税を滞納すると、自宅が差し押さえられ最終的には公売にかけられる可能性がある
●差し押さえられた自宅を売却する際は、税務署に差し押さえの解除をしてもらう
●固定資産税を滞納した自宅を売却する方法は、親族間売買やリースバック、任意売却などがある

毎年支払う固定資産税を滞納してしまったらどうなるのでしょうか。
忙しくて支払いをつい後回しにしていると、最終的には家を差し押さえられる可能性もあり注意が必要です。
今回は、固定資産税を滞納したらどうなるのか滞納後の流れについて解説します。
東京都内をはじめ埼玉県川口市や神奈川県麻生区、多摩区で、固定資産税を滞納した自宅の売却がどうなるのかお悩みの方は、この記事を参考にしていただければ幸いです。

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固定資産税を滞納した家の売却はどうなる?滞納後の流れ

固定資産税を滞納した家の売却はどうなる?滞納後の流れ

不動産を所有する方が毎年支払わなければならない固定資産税ですが、滞納するとどうなるのか不安に感じている方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、固定資産税を滞納するとどうなるのか流れに沿ってご説明します。

督促状が届く

納付期限から滞納後、20日以内に督促状が届きます。
督促状が発送されてから10日以内に滞納金を支払わないと、いつでも財産が差し押さえ可能な状態になります。
また、固定資産税を滞納すると、延滞金も発生するので注意しましょう。

文書や電話、訪問などによる催告

督促状を発送した日から10日後には財産を差し押さえることが可能ですが、差し押さえ前に文書や電話、訪問などによる催告がおこなわれることが一般的です。

財産調査・身辺調査

督促状や催告を無視して滞納を続けると、差し押さえのための財産調査や身辺調査がおこなわれます。
差し押さえの対象となる財産は、給与や自動車、不動産、有価証券などです。

財産の差し押さえ

その後も滞納が続けば、最初に給与などの財産が差し押さえられ、続いて不動産も差し押さえられます。
家を差し押さえられてしまうと、勝手に売却することはできません。
不動産が差し押さえられるまでの期間は、滞納から2か月程度です。

公売にかけられる

家が差し押さえられた後は、公売にかけられる可能性があります。
公売にかけられ落札されると、家は強制的に退去を迫られます。
公売での売却価格は、市場価格よりも20~30%程度安くなることが一般的です。

差し押さえを回避するためには

督促状が届いたら、早めに税務署に連絡をすることが大切です。
税務署に相談することで、滞納した固定資産税の分割払いが認められる場合があります。
連絡せずに放置していると、延滞金も増す上に差し押さえられてしまいます。
納税できるお金を用意できない場合でも、滞納したら早めに税務署に連絡をしましょう。

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固定資産税を滞納した家の売却の条件とは

固定資産税を滞納した家の売却の条件とは

固定資産税を滞納後に家を売却するための条件をご紹介します。

家の差し押さえ前

固定資産税を滞納後、まだ家が差し押さえられていない状態なら不動産売却が可能です。
まずは、固定資産税の滞納分や延滞金を支払い、売却活動を始めましょう。
もし、滞納金が支払えない場合でも、次のような条件で売却が可能です。
分割払いや猶予を認めてもらう
督促状を無視して売却活動をはじめると、売却活動中に家が差し押さえられる可能性もあります。
そのため、固定資産税が払えない場合は、早めに税務署に相談することが必要です。
先述しように、差し押さえ前に税務署に相談すれば、滞納分の分割払い、支払いや差し押さえの猶予が認められる場合があります。
売却活動中に差し押さえがあると、売却のタイミングを逃してしまうかもしれません。
売却前に税務署に相談し、分割払いや猶予が認められるか確認しましょう。
売却代金で滞納分を支払う
家の売却代金を固定資産税の納付に充てることを条件に、税務署が売却を認めるケースがあります。
公売にかかれば通常の不動産売却よりも、20%~30%程度安くなるのが一般的です。
通常の売却方法でより高く売却すれば、滞納分の支払いもしやすく税務署と売主双方にメリットがあります。
滞納分の支払いが難しい場合は、売却代金を滞納分に充当することを条件に売却できるか確認してみましょう。

家の差し押さえ後

家を差し押さえられた状態では、勝手に売却することができません。
固定資産税の滞納分を支払うことで差し押さえは解除されますが、支払いが難しい場合は、次のような方法で差し押さえを解除してもらいましょう。
税務署に差し押さえを解除してもらう
税務署に事情を話し、差し押さえを解除してもらえれば家の売却は可能です。
滞納分を分割で支払う、売却代金で充当するなどを条件に解除してもらえるか相談してみましょう。
自治体によっては、滞納分や延滞金、督促手数料、滞納処分費などすべてを支払うことが解除の条件になっていることもあります。
まずは、差し押さえが解除されるにはどのような条件が必要なのか、税務署に確認することが必要です。
弁護士に解除の手続きを依頼する
税務署に相談しても解除されない場合は、弁護士に解除の手続きを依頼する方法もあります。
弁護士に依頼する場合は、不動産トラブルに精通した弁護士を選ぶと良いでしょう。

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固定資産税を滞納した家の売却方法とは

固定資産税を滞納した家の売却方法とは

差し押さえ前なら通常の不動産売却方法が可能ですが、差し押さえがいつまで猶予されるかはわかりません。
固定資産税が支払えない場合の売却方法を確認しておきましょう。

親族間売買をおこなう

親子などの親族間で不動産売買をおこなうことを親族間売買といいます。
親族間売買をおこなえば、売却活動で買主を探す手間や時間もかからず、すぐに売却益を得ることができます。
親族間売買で得た売却代金を、固定資産税滞納分の支払いに充てることができるでしょう。
親族との交渉によっては、自宅に住み続けることもできるかもしれません。
ただし、すべての親族が、親族間売買を受け入れてくれるとは限らないことも理解しておきましょう。

リースバックを利用する

リースバックとは、自宅の売却後、買主であるオーナーに毎月家賃を払うことで売却後も自宅に住み続けられる方法です。
自宅の売却でまとまった資金が入る上に、売却まで時間がかからないメリットがあります。
家賃を払えばそのまま住み続けることができるので、売却したことを周囲に気付かれずに済みます。
自宅の所有権はなくなりますが、特約をつけることで将来的に買い戻すことも可能です。

任意売却する

固定資産税だけでなく住宅ローンの滞納がある場合は、任意売却による売却方法を検討しましょう。
住宅ローンを滞納すると、いずれは自宅を差し押さえられ競売にかけられる可能性があります。
けれども、住宅ローンの借入先である金融機関の承諾を得られれば、競売にかかる前に任意売却することが可能です。
任意売却は競売とは違い、通常の不動産売却と同様の方法で売却できるメリットがあります。
周囲に任意売却だと気づかれることもなく、相場に近い価格で売却することが可能です。
ただし、固定資産税の滞納ですでに家が差し押さえられていれば、任意売却の手続きがスムーズに進まない可能性もあります。
そのため、任意売却をする場合でも早めに税務署に相談し、自宅を差し押さえられないよう注意することが必要です。

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まとめ

今回は、固定資産税を滞納するとどうなるのか、滞納後に売却できる条件や売却方法についても解説しました。
固定資産税を滞納すると、財産が差し押さえられ自宅が公売にかけられる可能性があります。
滞納により自宅が差し押さえられた場合は、税務署に頼んで差し押さえの解除をしてもらうことが必要です。
弊社は東京都調布市周辺エリアで不動産取引のサポートをおこなっております。
不動産売却や任意売却をご検討の方は、ぜひお気軽に弊社までご相談ください。

 

 

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