任意売却

リースバックを利用する際は契約書の記載内容をしっかり確認

リースバックを利用する際は契約書の記載内容をしっかり確認

マイホームを所有していても、住宅ローンの返済が苦しく、今後の生活費を圧迫しそうで不安という方もおられるでしょう。
このようなときに利用することのできるサービスのひとつに、リースバックがあります。
こちらの記事ではこのサービスを利用する際にきちんと確認しておきたい契約書の記載内容について解説していきましょう。

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リースバックの売買契約書に記載されている内容について解説

リースバックとは、マイホームを売却した後も賃貸借契約を結び、毎月賃料を払うことで引き続き慣れ親しんだ家に住み続けることができるサービスです。
このサービスを契約する際、売買契約と賃貸借契約の2つの契約を結ぶことになります。
売買契約書には、売買価格、手付金・残金額、決済日、買い戻しなどについて記載があり、それぞれの項目について間違いがないかきちんと確認することが大切です。
とくに、買い戻しをしたい場合には買い戻しが可能な期間と金額について、事前に話し合いをしたとおりの内容になっているかチェックしましょう。

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リースバックの賃貸借契約書に記載されている内容について解説

リースバックの賃貸借契約書には、期間や賃料、敷金などの金額、支払い方法や期限、途中で解約する際の方法、原状回復についての記載があります。
そして、もっとも大切な記載内容として、普通借家契約か定期借家契約かについて書かれているため、しっかり確認するようにしましょう。
普通借家契約は契約期間が満了しても住み続けたい意志があれば、契約更新されてそのまま住むことができます。
一方、定期借家契約の場合は家を借りる期間が決められており、契約期間が満了すると住み続けたいと思っていても契約更新はされず、退去を求められます。
つまり、売却した家にこの先もずっと住み続けたいと思っている場合は、普通借家契約を結ばなければなりません。

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リースバックの契約におけるさまざまな特約について解説

リースバックの契約を結ぶ場合、さまざまな特約があるということを覚えておきましょう。
売却した家を買い戻すことができる買い戻し特約は、決められた期間内であれば家を自由に買い戻すことが可能です。
定期借家契約の場合、中途解約することは原則認められておらず、違約金が発生してしまうことも。
そのようなときに中途解約に関する特約があれば、違約金なしで解約することができます。
部屋を借りて住むにあたって、オーナーが決めた禁止事項が特約として付けられることがあり、内容によっては思いどおりの暮らし方ができない場合もあります。

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まとめ

リースバックを利用する際に結ぶ契約は2種類あり、売買契約と賃貸借契約です。
なかでも買い戻しや賃貸借契約の種類については、あとで「こんなはずではなかった」と思うことのないよう、契約書に記載されている内容をしっかり確認しておきましょう。
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