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離婚後も家に住み続けるメリットとは?財産分与の方法や手続きを知りたい!

離婚後も家に住み続けるメリットとは?財産分与の方法や手続きを知りたい!

不動産を所有している方のなかには離婚の財産分与をどうするべきかお悩みの方もいるかも知れません。
家などの不動産は単純に半分に分けることもできないため、迷ってしまいますよね。
そこで今回は離婚で財産分与を検討している方に向けて、財産分与の方法や家に住み続けるメリット、デメリットについてご紹介します。

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離婚後も家に住み続ける?財産分与の方法とは

離婚によって不動産である家の財産分与をおこなう場合の方法は大きく分けて2つです。
一つ目は家を売却し売却額を夫婦で分ける方法で、もう一つは家の評価額を割り出して分ける方法です。
家を売却して現金を分ける場合はトラブルが起きにくいのですが、どちらの側も家に住み続けることはできません。
一方評価額で割り出した金額を分ける場合は、家に住み続ける側が住まない側に評価額の半分を支払います。
この場合家は売却せずにどちらか一方が住み続けることができますが、評価額の計算方法などでトラブルになるケースがあるため評価額を割り出す場合は専門家に依頼するのがおすすめです。

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離婚後に家に住み続けるメリットとデメリットとは?

離婚後の財産分与で家を売却するかどうか迷った場合は、住み続けるメリットやデメリットを考えて検討してみるのも一つの方法です。
家に住み続けるメリットとして、夫婦の間に子どもがいた場合子どもの生活環境を変えずに済むという点が挙げられます。
一方デメリットは住まない側が新居を探さなければいけないことなどが挙げられるでしょう。
また子どもがいる夫婦では養育費の代わりとして夫名義の家に妻子が住み続けるケースも多く、その場合離婚後に住宅ローンの返済がされなくなってしまうと家の立ち退きを要求されてしまうこともあるため注意が必要です。

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離婚後に安心して家に住み続けるための手続きとは?

離婚後に家に住み続けるときには住宅ローンの有無によって手続きが異なります。
住宅ローンが完済されている場合は住み続ける側が家の所有者となり、住まない側に評価額の半分を財産分与すれば問題ありません。
しかし住宅ローンが残っている場合は、債務者が誰なのかと住み続けるのが誰なのかによっておこなうべき手続きが変わります。
たとえば債務者も住み続けるのも夫の場合は連帯保証人を妻から変更しなければいけません。
また債務者が夫で妻が住み続ける場合は、住宅ローンの滞納リスクに対応するため財産分与の取り決めを公正証書で作成するか住宅ローンの名義変更手続きをおこなう必要があるでしょう。
ほかにも夫婦の共同名義で住宅ローンを利用していた場合は、住み続ける側の名義で住宅ローンを借り換える手続きをおこなうのがおすすめです。
住宅ローンが残っている家に住み続ける場合には、まず債務者や連帯保証人を調べて離婚後にトラブルが発生しないように手続きを進めましょう。

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まとめ

離婚後に家などの不動産を財産分与する方法は売却するかどちらかが住んで評価額を分けるかの2つです。
どちらが良いかはそれぞれの事情により異なります。
お互いに気持ちよく新生活を送れるようにしっかりと話し合いや手続きをおこなうのがおすすめです。
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