任意売却

相続放棄された物件の処分

「相続放棄された物件の処分」

 

弊社が取引をさせて頂いている債権者様からの紹介の案件です。

本件は、住宅所有者が自殺されたのですが、相続が放棄されておりました。

 

このようなケースでは、家庭裁判所は申立てにより、相続財産管理人を選任します。

その他、相続人が不存在の場合も、相続財産管理人が不動産の売却などを行い、被相続人の債権者に対し債務を弁済し、清算後残った財産については、国庫に帰属させることになります。

住宅を購入する際は、通常「団体信用生命保険」に加入します。

これにより、主債務者が病気等により亡くなった場合、借金がチャラになり、相続人は債務のない住宅を取得することができます。最近は「三大疾病特約」「がん・急性心筋梗塞・脳卒中」と診断された場合、残住宅ローンが0円になる)という商品もありますね。

 

ただ、この団体信用生命保険が下りるには、一定の条件があります。

虚偽告知や自殺によるものについては保険は下りず、また、一定の免責期間の定めがありますので、今回のケースで言うと自殺ですから、団体信用生命保険は下りないことになってしまいます。

 

つまり、相続人は、債務も相続することになる為、一般的には「相続放棄」という手段を取ることが多くなります。

 

任意売却の現場を取り扱っていると、このようなケースは時々見受けます。

我々現場の人間が、いかに債務者様に寄り添うことができるか、安心して頂けるようなお話ができるか、現実逃避ではなく構造的な問題を解決することができるのか、常に心掛けております。

自暴自棄になる前に、まずは我々にご相談ください。きっといいご提案ができると思います。

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