任意売却

事故物件のガイドライン案発表

?「事故物件のガイドライン案発表」

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ウィズ・コネクション代表の大畑です。

 

国土交通省は5月20日に、過去人が亡くなった不動産、いわゆる「事故物件」について、不動産業者が売買及び賃貸の契約者に対し告知すべき事項をまとめたガイドライン案を発表しました。

ガイドラインによると、

◆病死・老衰など自然死については、告知の必要はない。

(→当然このような死は予測されるものであり、買主の判断に重要な影響を及ぼす可能性は低いから・・・のようです。)

◆他殺や自殺、事故死については、告知しなくてはいけない。

(→買主の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある為。)

としています。

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また、賃貸借契約においては、他殺や自殺、事故死発生から概ね3年間は告知するものとする、としています。

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このガイドライン案は、6月19日までに一般から意見を募り、そのうえで決定するようです。

これまで、不動産取引において、このような心理的瑕疵をどこまで告知するか、いつまで告知するか、という具体的な判断基準がなかった為、このようなガイドライン案を作成したようですが・・・。

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例えば孤独死し、発見まで数週間、数カ月経っているけど、告知されずに後からその事実を知ったら、どう思いますか?

当然所有者や貸主はその事実を知っているわけですから、教えて欲しいですよね。

3年間でその事実が消せるわけでもありませんし、私としては短いような気がします。

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相続財産管理人による任意売却などにおいては、結構な確率で事故物件になっているケースがあります。

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ガイドラインがどのようなものになるのか、興味深く待ちたいと思います。

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任意売却三大トラブル事例(ブログでご紹介しています。)

任意売却三大トラブル事例(その①)

任意売却三大トラブル事例(その②)

任意売却三大トラブル事例(その③)

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