任意売却

専属専任媒介契約のススメ

「専属専任媒介契約のススメ」

 

さて、媒介契約には3つ種類があります。

 

①一般媒介契約

②専任媒介契約

③専属専任媒介契約

 

大きな違いで言えば、

①は、ウィズ・コネクションだけではなく、販売の窓口をA社、B社、C社と増やすことが可能です。

家電で言えば、メーカー側が自社で販売するのではなく、Yダ電気・Kズ電気・Kジマ電気などに重ねて販売を依頼するようなものでしょうか。

②③は、販売の窓口をウィズ・コネクション一社のみにしなくてはいけません。

 

それぞれメリット・デメリットがありますが、任意売却においては、確実に専属専任媒介契約にすることをお勧めします。

理由としては、

◆依頼主様に不動産会社などの飛込み営業が絶えず、対応が面倒である。中には弱みにつけ込んでサラ金斡旋や、旨味があるよう見せかけて実は何もしない業者などもいるようです。

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◆債権者としては、計画的に販売し、正確な情報を知りたいのに、複数社あると情報整理ができず、売れる価格に価格を下げづらい。(債権者からヒアリングした事実です。)

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◆そもそもレインズ(日本全国閲覧可能な不動産業者間の情報サイト)に掲載するので、窓口は一社で十分である。

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◆不動産業者側の事情としては、専属専任媒介契約であれば、確実に売主様側からの仲介手数料は受領できる。しかし、一般媒介契約であれば、多額の広告費をかけて販売活動しても、他社に決められてしまえば報酬がゼロになってしまう為、広告費をかけづらい。

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◆スーモなどのポータルサイトに同一物件が複数社掲載されると、情報の鮮度が落ち、かつ売れ残っている印象を与えてしまう。

などが挙げられます。

 

一般媒介のメリットはただ一つ。

「不動産業者側にレインズに公開する義務がない為、情報を表に出したくない売主様にとってはプラスである。」これだけです。

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任意売却の場合、そんな悠長なことは言っていられませんので、やはり他業者の協力も仰ぎながら、広く顧客を集め、早期に契約しなくてはいけませんよね。

もちろん依頼する不動産業者はしっかり選別しなくてはいけないのは言うまでもありません。

 

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任意売却は依頼する会社によって、結果に大きな差が出ます。

 

任意売却三大トラブル事例(ブログでご紹介しています。)

任意売却三大トラブル事例(その①)

任意売却三大トラブル事例(その②)

任意売却三大トラブル事例(その③)

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◆所得が減り住宅ローンや税金が支払えない。今後どうすればいい?

◆離婚したらペアローン、連帯債務、共有名義など家のトラブルはどうなる?

◆ブラックリストに載っても引越はできるの?

◆銀行や保証会社との交渉に同席して欲しい。

◆自宅が競売にかかってしまった。いつまで住める?など。

相談料は何回でも「無料」です!お気軽にご相談ください。

 

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