任意売却

抵当権設定はないのに競売申立をしたケース

「抵当権設定はないのに競売申立をしたケース」

 

先日取引をさせて頂いた案件です。

 

所有者は、

・お母様

・お子様(長男)

・お子様(次男)

・お子様(長女)

の4名になります。

 

所有不動産に担保設定はされておらず、登記簿だけ見れば、とても綺麗な状態です。

にもかかわらず、次男が共有物分割訴訟を起こし、競売申立をした事案です。

 

詳細は割愛しますが、数百万の借入が別にあり、任意売却を他の共有者に持ち掛けたが回答が得られず、やむなく競売申立に至ったようです。

ご兄弟は仲が悪く、何年も口を聞いていない状態です。また、お母様とも別居状態です。

 

弊社は、HPをご覧になった次男から、どうすればいいか相談を受け、共有者である3名とコンタクトを取るところから始めました。

 

ポイントとして、

①競売になれば、任意売却よりも価格が低くなる可能性が高い。

②仮に競売で落札者が現れても、次男及び他の共有者の手元に資金が入るのは、開札後60~80日程度かかる。

③任意売却であれば、最短で契約から2週間程度で手元に資金を残すことができる、

ということを皆さんにしっかりご説明し、任意売却をすることに同意を頂きました。

 

また、将来お母様のご相続が発生した際に、ご兄弟でトラブルにならないよう、売買代金の清算(分配)だけではなく、その他の貸し借りについても全て清算するよう、お話を纏めました。

競売になれば、そのような解決を図ることはもちろんできません。

 

任意売却では金銭的な解決はもちろんのこと、将来起こり得る問題も事前に解決することが可能です。

もちろん、間に入る仲介会社担当者の経験や調整能力が必要になることは言うまでもありません。

 

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任意売却を成功させるには、

「多くの経験」「担当者の人柄」「迅速なスピード」が大切です。

同じ物件でも、担当者の力量、進め方、提案力により、任意売却の結果には大きな差が出ます。

 

家族やご自身にとってベストな選択を、様々な視点から検証し、解決のお手伝いをさせていただきます。

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TEL)042-444-8740

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担当)大畑

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