任意売却

経営者保証ガイドラインの活用②

「経営者保証ガイドラインの活用について(法人は破産/個人は任意整理にて再生手続き」

 

「経営者保証に関するガイドライン」のうち、下記①について、前回説明しました。

 

①中小企業(個人事業主も含む)経営者が新規に事業資金借入を行う場合、経営者本人(社長)の個人保証を求めないこと

②事業不振により事業資金の返済が滞り、経営者本人への保証債務履行が発生した場合、一定の要件を満たせば、自宅を守りながら保証債務の整理ができる。

 

本日は②の「保証債務不履行」が発生した場合、どのようなことになるのか、解説したいと思います。

 

原則、法人の代表者と代表者個人は別人格なので、法人が破産したからといって、別人格である代表者個人がその債務を引き受けなくてはいけない、ということはありません。

ただ、代表者個人が融資やリースなどの連帯保証人となっている場合、法人の債務を代表者個人が引き受け、支払いをしなくてはいけません。

それが出来なければ、社長個人も債務整理や破産をしなくてはいけなくなります。

 

その債務整理の一つとして、経営者保証に関するガイドライン(上記②)」があります。

これを利用することにより、社長個人が自己破産や個人再生などの法的整理を利用せず、債務整理を行うことが可能です。

 

この経営者保証ガイドラインの対象となるのは、「金融機関に対する保証債務のみ」です。

個人としての借入やその他の債務は対象外なので、当然今後も支払いは継続しなければなりません。

 

裏を返すと、個人として借入した住宅ローンは支払い続け、自宅を守りながら、保証債務の整理が出来る、ということが一番のメリットかもしれません。

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居住及び支払継続にあたり、適用要件等ございますので、もし検討されるようであれば、弊社提携弁護士をご紹介させて頂きます。

 

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任意売却三大トラブル事例(ブログでご紹介しています。)

任意売却三大トラブル事例(その①)

任意売却三大トラブル事例(その②)

任意売却三大トラブル事例(その③)

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◆所得が減り住宅ローンや税金が支払えない。今後どうすればいい?

◆離婚したらペアローン、連帯債務、共有名義など家のトラブルはどうなる?

◆ブラックリストに載っても引越はできるの?

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