任意売却

ソーラーパネル残債がある建物の任意売却は可能?

「任意売却時、ソーラーパネル残債がある場合、設備はどうなる?」

 

新築建売一戸建を購入する際、併せてソーラーパネル設置営業をされ、取付けた方は結構いらっしゃるのではないでしょうか?

紹介した代理店にも手数料が入る為、積極的に営業している業者は多いようです。

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このソーラーパネル、ほとんどの方が信販会社でローンを組んで設置しています。

信販会社でローンを組むと、その商品代金を担保する為に、「所有権留保」という手段を取ります。

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車を購入される場合も、ローンを組む場合、車検証上での所有者は信販会社になっていますよね?それと同じです。

万一ローンを滞納し、代金回収が出来なくなった場合、商品(車やソーラーパネル等)をすぐに取り戻せるよう、所有権を買主に移さず保全します。

 

任意売却になった場合、この所有権留保されたソーラーパネルはどのようになるのでしょうか?

 

まず大前提として、信販会社は所有権留保はしているが、設置した建物(不動産)に抵当権は設定していない、ということです。

つまり、任意売却によって、優先的に代金返済を受ける権利はありません。

任意売却によって、住宅ローン等の抵当権は解除できても、数百万残っているソーラーローンまで配当は回らず、完済できるケースは少ないのではないでしょうか。

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代金を支払わないからといって、ソーラーパネル撤去する場合、多額の費用がかかり、取り外すことは現実的ではありません。

つまり、設置業者は、撤去する権利はあるが、撤去は現実的ではないということになります。

 

ソーラーパネルがある場合、販売開始前に、信販会社に

・任意売却すること

・売却代金からソーラーパネル代金返済することは難しいこと

をきちんと説明しなくてはいけません。そのことすら知らない不動産業者は意外に多く、後でトラブルになるケースを散見します。

 

万一、信販会社から強制撤去される可能性が1%でもある限り、不動産の売買対象にソーラーパネルは含まれない旨、契約書に盛り込むべきです。

また、ローン残債のうち、いくらか(10%程度)支払い、信販会社に所有権を放棄してもらうケースもあります。

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いずれにせよ、購入される方に迷惑がかからないよう、細心の注意を払い調査する必要がありますが、

ローン残債のあるソーラーパネルが設置されている不動産の任意売却は可能です!

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任意売却について詳しくはこちら!

任意売却は依頼する会社によって、結果に大きな差が出ます。

 

任意売却三大トラブル事例(ブログでご紹介しています。)

任意売却三大トラブル事例(その①)

任意売却三大トラブル事例(その②)

任意売却三大トラブル事例(その③)

 

◆所得が減り住宅ローンや税金が支払えない。今後どうすればいい?

◆離婚したらペアローン、連帯債務、共有名義など家のトラブルはどうなる?

◆ブラックリストに載っても引越はできるの?

◆銀行や保証会社との交渉に同席して欲しい。

◆自宅が競売にかかってしまった。いつまで住める?など。

相談料は何回でも「無料」です!お気軽にご相談ください。

 

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