任意売却

自己破産・個人民事再生について②

「自己破産について」

 

前回は、「個人民事再生」についてお話しましたが、今回は「自己破産」についてのコラムになります。

?

住宅を売却したが、

・オーバーローンにより多額の借金が残ってしまった

・住宅ローン以外にも債務がある

・今後の返済計画が立てられない(=支払い不能)

・借金をリセットして、新たな生活を歩みたい

などといった場合、「自己破産」手続きを視野に入れることになります。

 

具体的な自己破産手続きの流れについては、弁護士の範疇になる為、ここでは割愛します。

?

自己破産とはどのような特色があるのでしょう?主に皆様が気になるところとしては、下記に挙げる部分ではないでしょうか?

 

①自己破産をすれば、生活必需品を除いた財産を失う。

②財産管理処分権を失う。(=不動産、自宅等の財産処分権は破産管財人に帰属する為、勝手に売却できない。)

③自己破産しても、税金の支払い義務は残る。(=公租公課優先)

④担保権者(別除権者)は、破産手続きによらず、抵当権実行が可能。(=いわゆる任意売却での手続きが可能。)

⑤時間と費用がかかる

⑥破産者は、破産手続き完了まで、裁判所の許可なく引越や海外旅行など長期旅行はできない。(=違反すると破産免責不許可事由になる)

⑦原則、破産者宛の郵便物は、破産管財人に配達されるようになる。(=勝手に内容を見られることがある。)

⑧破産すると、弁護士、司法書士、税理士などの士業にはなれない。

⑨サラリーマン、公務員、医師、建築士などの職にある人は、破産しても資格を失うことは無い。

⑩株式会社の取締役、監査役については、退任事由になる。

⑪本籍地の市区町村役場にある「破産者名簿」に掲載されるが、実際は非公開なので、第三者は見れない。

⑫5~7年は、信用情報機関のブラックリストに掲載されるので、新たにクレジットや融資を受けることはできない。

?

上記に挙げた破産管財人は、債務者が複数の不動産を所有したり、自営業者などの経営者の場合に、裁判所から選任されます。

その他、借金の原因に、ギャンブルや浪費などがある場合も、破産管財人が選任されることが多いようです。

これを「管財事件」と言います。

 

そうではない一般的なサラリーマンの方は、破産管財人による制限を受けることなく、「同時廃止」という手続きを踏むことになります。

同時廃止の場合、破産開始決定と同時に破産手続きが完了しますので、比較的スムーズに行うことが可能です。

自宅など、不動産については、破産手続き前に任意売却で処分することが大半の為、実務上はそこまで不安になる必要はないはずです。

 

弊社が任意売却を扱うパターンは大きく分けて3つあります。

 

①住宅ローンを滞納し始め、債務者から直接、自宅売却の依頼を受けるケース

②複数から借り入れがあり、自身で対処することが難しくなり、弁護士に債務整理の依頼をしたケース(=受任通知)

③管財事件になり、破産管財人から売却依頼を受けるケース

 

任意売却の現場に携わっていると、「もっと早く弊社に相談してくれていれば、ここまでこじれなかったのにな・・・」と思うことが非常に多いです。

できれば、①の段階で、「代位弁済前に」ご相談頂けると、多くの手段を提案することが可能です。

 

遅くなればなるほど、やれることが少なくなってきてしまいます。

****************************************************************************************************

任意売却について詳しくはこちら!

任意売却を成功させるには、

「多くの経験」「担当者の人柄」「迅速なスピード」が大切です。

同じ物件でも、担当者の力量、進め方、提案力により、任意売却の結果には大きな差が出ます。

 

家族やご自身にとってベストな選択を、様々な視点から検証し、解決のお手伝いをさせていただきます。

ウィズ・コネクションには、ローン・税金等の滞納の連鎖から抜け出すスキルと方法があります。

 

コロナによる所得減少、リストラ、離婚などにより、ローンや税金支払いが苦しくなったら、まずはお気軽にご相談ください!

・今後どうしたらいい?放置したらどうなる?

・現在働いていないけど、引越はできるの?

・銀行や保証会社との交渉に同席して欲しい など。

相談料は何回でも「無料」です!

 

★★★お問い合わせ先★★★

TEL)042-444-8740

MAIL)info@with-c.co.jp

担当)大畑

任意売却について詳しくはこちら!

Facebookはこちら