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土地購入時に気を付けたい日影規制とは?注意点をご紹介

土地購入時に気を付けたい日影規制とは?注意点をご紹介

土地の購入を検討している方は日影規制というものをご存じですか?
土地を購入するとなれば立地や土地価格など気を取られてしまいますが、日影規制について知らないと土地購入で失敗してしまうので注意が必要です。
この記事では、土地購入時に気を付けたい日影規制について解説していくので、土地の購入を検討している方はぜひチェックしてください。

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土地購入時に注意すべき日影規制とは?

土地購入時に注意すべき日影規制とは?

日影規制について知らない方も多いと思うので、どういった規制なのか解説していきます。

日影規制とは?

日影規制とは、建物を建てる際の規制で、建物を建てたことで隣家の日照を妨げないようにするための決まりです。
もう少し簡単にご説明すると、建物を建てたことで近隣の住宅が日陰にならないようにするための規制と言えます。
この規制が適用される場所では建物の高さなどが制限されるので、自由に建物を建てることができません。

日影規制ができた背景

日影規制は、大規模ビルなどが急増しだした1970年代に作られたもので、日照権というものをめぐる訴訟が起きたことがきっかけで、政府が規制を作りました。
この時期は、大規模ビルの影響で一般住宅に陽の光が届かないというクレームが非常に多く、大きな問題となっていました。
しかし、この規制ができたことで建物の高さが見直され、今では建物を建てる際に確認すべき事項のひとつになりました。

日影規制による制限

日影規制では、同じ場所(建物)に一定時間以上にわたって日影ができないようにしなければいけません。
規制の基準は、1年間で一番日が短くなる「冬至」が基準となっており、冬至の日の朝8時~16時までの間で、一定時間以上の日影ができる場合は建築不可となります。
具体的な時間としては、日影の範囲が敷地境界線から5m~10mであれば5時間、10m以上の場合は3時間となっており、この時間を超えて日影ができるようであれば規制の対象となります。

日影制限の対象となる建物

日影規制で対象になる建物は、地域ごとに詳細が異なりますが、一般的に7m以上の建物もしくは3階以上の建物が対象となります。
また、日影規制は第一種/第二種低層住居専用地域、第一種/第二種中高層住居専用地域のみに適用され、このなかでも第一種低層住居専用地域での規制が厳しくなっています。
また、制限を受けない地域でも10mを超える建物は規制の対象なので覚えておきましょう。

日影規制の注意点

日影規制の注意点

ここでは、日陰規制の注意点をご紹介していきます。
注意点を守らないと、土地購入で失敗するので注意点を把握したうえで土地選びをしてください。

高さと階数による規制

日影規制では、基本的に7m以上の建物もしくは3階以上の建物が対象になります。
そのため、建物を建てる際はこの条件を超えないように建物を建ててください。
また、7m未満の建物もしくは2階以下の建物を建てる場合は規制の対象外なので、規制を心配せずに建物を建てることができます。

自治体ごとの規制

日影規制は政府が作った規制ですが、自治体ごとに規制の詳細が異なるので注意してください。
自治体が選べる規制として日影時間がありますが、「3-2h」「4-2.5h」「5-3h」という3つの選択肢から規制時間を選ぶことができます。
この時間規制の見方としては、「3-2h」という日影時間が設定された場合、5m~10mの範囲のときは3時間、10m以上では2時間が上限と見ることができます。
また、日影を測定する際の高さ(測定位置)なども自治体によって違ってくるので、自治体ごとの規制を確認したうえで購入するようにしてください。
ただ、一般の方がすべてを理解するのは難しいので、そのときはぜひ弊社までご相談ください。

日影制限が重なっている場合

土地によっては、複数制限が重なることがあるので注意が必要です。
たとえば、建物が低層居住地域と中層居住地域にまたがっている土地を購入した場合、一方では日影規制をクリアしていても、もう一方では規制に違反している状態が生まれることもあります。
そうなると、建物を設計するとき規制が複雑になるので設計が非常に面倒ですし自由に建物を建てることができなくなります。
また、この状況で規制をクリアするには、規制の厳しい方を基準にして設計する必要があるので、どうしても理想から遠くなってしまいます。
ですので、こういったことを防ぐためにも土地を選ぶ際は、規制が複数かかっていないかも確認するようにしてください。

土地が日影になっている

日影制限を避けて土地を購入すると、自分の土地が日影になっている可能性も考えられます。
たとえ自分の土地が日影になっていたとしても、あとから土地を購入したのであれば、先に建っている建物を規制することはできないので、日影に建物を建てることになります。
ですので、そういったことを防ぐためにも土地を購入するときは、隣家の日影になっていないか確認してから購入してください。

土地購入時の北側斜線制限とは?

土地購入時の北側斜線制限とは?

ここからは、日影規制と一緒に覚えておきたい北側斜線制限とその他の規制について解説していきます。

北側斜線制限とは?

北側斜線制限とは、建物北側からの日差しを確保するための制限です。
この北側斜線制限では、北側に建っている建物基準をとり、その点から規定の傾斜勾配で引いた線(北側斜線)の内側に建物を建てなければいけません。
そのため、立地が悪い建物などは、屋根の形を変えたり建物の高さを抑える必要があります。
ときどき街中で見かける、斜めの屋根をしている建物や、独特な屋根の形をしている建物は、北側斜線の規制を受けないように工夫して建てた家です。

北側斜線の制限を受ける地域

北側斜線の制限を受ける地域は、第1種/第2種低層居住専用地域と第1種/第2種中層居住専用地域の地域です。
しかし、日影規制と被った場合に限り、第1種/第2種中層居住専用地域は規制の対象外となります。
ただ、日影規制と被らなくても北側斜線の規制にひっかかる場合があるので、どの規制が適用される地域なのか把握して土地を購入してください。

道路斜線制限

斜線制限には、北側斜線以外に道路斜線制限というのがあります。
道路斜線制限とは、道路の幅員に合わせて建物の高さを制限するもので、風通しや光を通すための規制です。
基本的には北側斜線と同じように一定の点から射線を引いて、その範囲内で建物を建てることになっています。
対象地域に関しても北側斜線と同じで、第1種/第2種低層居住専用地域と第1種/第2種中層居住専用地域が対象となっています。
そのため、土地と隣接して道路がある場合は、道路斜線制限があることを考えて土地を購入してください。

隣接斜線制限

斜線制限には、隣接斜線制限というものもあります。
この制限では、隣接する建物の高さを制限します。
制限の対象となる高さは、20mもしくは31mを超える建物で、他の制限同様に風通しと日当たりを確保するための制限です。
また、対象地域と規制対象となる斜線の引き方も基本的には同じなので、これら3つの制限をセットで覚えておいてください。

まとめ

土地購入時に注意すべき日影規制について解説しました。
日影規制があるということを知らずに土地を購入すると、建物を建てるとき非常に不便なので、購入前に規制対象の土地であるか調べて購入するようにしてください。

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