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離婚時にマンションを財産分与する方法とは?注意点も解説!

離婚時にマンションを財産分与する方法とは?注意点も解説!

婚姻期間中に購入したマンションは財産分与の対象となるので、離婚時には夫婦で公平に分割しなければなりません。
しかし、そもそも財産分与とは何なのか、どのようにしておこなえば良いのかがわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、財産分与の概要や離婚に伴うマンションの財産分与方法について解説します。

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離婚時に押さえておきたい!財産分与とは?

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に形成した財産を離婚時に公平に分割することです。
財産分与には財産を公平に清算する「清算的財産分与」、離婚後の一方の生活を助ける目的でおこなう「扶養的財産分与」、離婚原因を築いた側が慰謝料として支払う「慰謝料的財産分与」の3種類があります。
これらは厳密的に区別されているわけではなく、財産分与といえば清算的財産分与を指すケースが一般的です。
財産分与の対象となるのは夫婦が婚姻期間中に築き上げてきた財産で、保険金や退職金、年金、家具・家電なども対象です。
たとえ夫名義で購入したマンションであっても、原則は2分の1ずつ公平に分割する必要があります。
ただし、婚姻前から所有していた財産や相続で取得した財産などは、財産分与の対象とはなりません。

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離婚時にマンションを財産分与する方法

現金や預貯金であれば簡単に分配できますが、マンションのような不動産は分割ができません。
そこでまずはマンションを売却し、現金化してから財産分与をおこなう形が一般的です。
一方がそのまま住み続ける場合は、もう一方に不動産評価額の半分を現金で支払うか、もしくは他の財産で補?する必要があります。
また、子育てをするために妻が夫名義のマンションに住み続けるケースもあるでしょう。
もし住宅ローンが残っている場合は、夫名義のままだとローンの滞納によって妻と子が家を追い出される事態に陥りかねない点に注意が必要です。
そのため、夫名義のマンションに妻が住む場合は名義を妻に変更するか、夫がローンの返済を滞納しないように公正証書を作成する必要があります。
一方、不動産会社に売却したあとで賃貸物件として借りるリースバックという方法を利用すれば、売却金額を夫婦で公平に分割できるばかりか、その後も家賃を支払うことで住み続けられます。

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まとめ

離婚時には、婚姻期間中に築いてきた財産を夫婦で公平に分割する必要があります。
マンションのような不動産の場合は、売却価格を夫婦で分け合うケースが一般的ですが、名義人以外の方が離婚後も住み続ける際には名義変更をするか、公正証書を作成する必要がある点に注意が必要です。
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