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病死があった物件は事故物件となるのか?告知義務の有無や売却価格への影響

病死があった物件は事故物件となるのか?告知義務の有無や売却価格への影響

売却したい物件があるが、その物件内で過去に病死が発生している場合、事故物件扱いとなるのではないかと心配になる方もおられるでしょう。
今回はまずその点についてお答えしたうえで、病死があった物件の売却価格への影響や、病死があった物件の売却方法や売却に関する注意点なども解説します。

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病死があっても原則としては事故物件としての告知義務はないが例外もある

売却したい物件で過去に病死があった場合、売主に事故物件だという告知義務は原則としてありません。
その理由は、国土交通省による「人の死の告知に関するガイドライン」において、老衰や持病による病死といった自然死および日常生活の中での不慮の死は告知義務がないとされているからです。
ただし、病死であればどんなケースでも告知義務がないというわけではなく、例外もあります。
たとえば孤独死の状態であり、発見が遅れて特殊清掃や大規模リフォームが必要となった場合や、孤独死がニュースになってしまった場合などは告知義務が発生しますので注意が必要です。

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告知義務のない一般的な病死は事故物件扱いにならず売却価格への影響もない

病死があった物件であっても、告知義務が発生しない一般的な病死であればそもそも事故物件扱いにはなりません。
そのため、売却価格への悪影響もない状態で普通に売却することができます。
しかし、発見が遅れて特殊清掃や大規模リフォームが必要となった場合、またニュースに出てしまった場合は心理的瑕疵のある事故物件扱いとなるため、この場合は売却価格が相場よりも下がってしまいます。

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病死があり発見が遅れ事故物件となった場合の売却方法および注意点

病死があった物件でも事故物件扱いにならなかった場合では、通常の不動産売却の方法で売れば大丈夫です。
しかし発見まで時間がかかり事故物件となってしまった場合は、普通の相場では売れなくなってしまいます。
この場合は告知義務を守ったうえで相場より安く売却するか、不動産会社の直接買取を利用するか、どちらかの方法をとる形となります。
そして、不動産会社の直接買取を利用する際の注意点として挙げられるのが、悪質な業者の存在です。
本来なら事故物件扱いにはならないはずの一般的な病死を事故物件扱いだと主張し、安く買い叩こうとする業者も一部存在します。
こうした悪質な業者にやりこめられてしまわないためにも、事故物件になるかどうかの線引きを売主が知っておくことが大切なのです。

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まとめ

単に病死者が出たというだけであれば、その物件が事故物件扱いになることはありませんが、発見が遅れて特殊清掃や大規模リフォームが必要になったなどの場合は事故物件扱いとなるなど、一部例外もあります。
まずは売却したい物件で発生した病死が告知義務をともなうものであるかそうでないか、そこから判断していきましょう。
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