任意売却

立川年金事務所との打ち合わせ(無益な差押えの禁止)

 「立川年金事務所との打ち合わせ」

 

ウィズ・コネクション代表の大畑です。

 

先日ブログでご紹介した前橋市の不動産について、差押え登記を入れている立川年金事務所(差押え権者は厚生労働省)と打ち合わせをしてきました。

調布から車で2時間18分かかる例の土地です笑

 

ざっくりした概要は以下の通りです。

 

(登記の流れ)

平成29年7月 抵当権設定(貸金業者です)

平成31年1月 差押え登記

 

(税金及びローン滞納額)

ローン滞納額・・・約350万

税金滞納額・・・・約250万

 

(売買相場額)

約70万~100万程度

 

見ての通り、完全なオーバーローンとなっています。

一般的には、税金滞納については全額返済をしなくては、任意売却は成立しません。

(国税徴収法第8条、地方税法14条にも、「国税優先の原則」が定めらており、別段の定めがない限り、租税債権は私債権に優先して徴取できる、とあります。)

 

今回のケースでいえば、立川年金事務所に対して、滞納している約250万を全額返済しなくては、任意売却はできないのです。

 

そこで、私は国税徴収法第48条2項に定めらた「無益な差押えの禁止」により、この差押え自体を無効なものとして取り下げさせよう、と考えました。

 

つまり、強制競売の手段を取ることによっても、回収できる見込みがゼロの場合は、差押え登記を入れてはいけない、ということです。

 

加えて今回は、税金の法定納期限が抵当権設定よりも「後」になっている為、競売になったところで、抵当権が優先され、ますます回収の見込みは無いと言わざるを得ません。

(法定納期限と抵当権との関係は、ここでは割愛させて頂きます。)

 

とりあえず、立川年金事務所の回答は、6月末頃まで保留となりましたが、差押えを取り下げる可能性も無くはない、というような感触です。

 

どのようになるかわかりませんが、またこのブログで進捗のご報告をしたいと思います。

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任意売却は依頼する会社によって、結果に大きな差が出ます。