「任意売却ができないケースについて」
ウィズ・コネクション代表の大畑です。
今回は、どのような場合に任意売却ができないのか、お伝えしたいと思います。
①債権者との関係が著しく悪化している。
以前のブログにも書きましたが、債権者との関係が著しく悪い場合、任意売却ではなく競売手続きを取られる可能性が非常に高くなります。
一般的には、債権者から、今後の方針について何度か連絡があるはずです。
競売を行うことが会社の規則として決まっている債権者であれば致し方ないですが、基本的スタンスとしては、債権者も競売ではなく、任意売却をしたいのです。
その連絡を無視し続ければ、競売にされても仕方ないでしょう。
②連帯保証人、共有者から、任意売却の同意を得られない。
夫婦や親子共有名義になっている不動産や、持分について連帯保証をしているような共有者がいる場合、その同意を得なくては売却ができません。
これは任意売却に限った話ではありません。
持分売買という手段もありますが、価格が大幅に下がる為、一般的に債権者の売却同意を得ることは難しいでしょう。
③税金滞納にかかる遅延損害金が高額である場合。
税金滞納による差押えが入っている場合、遅延損害金を含めた全額を返済しなくては、差押えを取り下げてもらうことは原則できません。
債権者にもよりますが、この遅延損害金については、売買代金の中から必要経費として控除してもらえない為、所有者自身の負担において捻出する必要があります。
数千円~数万円程度の遅延損害金ならまだしも、多いケースだと数十万~百万単位になっている方もいます。
弊社にてその費用を立て替えさせて頂くケースもありますので、ご相談ください。
④なかなか連絡が取れない方である場合。
以前、任意売却の途中で失踪してしまった方をブログで紹介しました。
このようなケースは稀だと思いますが、中にはこちらからの連絡を無視するような方もいます。
その場合、現地をご案内することもできませんし、購入検討者様に迷惑をかける可能性もある為、任意売却を進めることが難しくなります。
どのようなケースであるにしても、基本的にはメリットの大きい任意売却を進められるよう、我々も尽力します。
お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください!
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