任意売却

【離婚トラブル】離婚を伴う不動産売却の留意点・実際のトラブル事例紹介

「離婚を伴う不動産売却の留意点・実際のトラブル事例紹介」

 

ウィズ・コネクション代表の大畑です。

 

今回は、離婚を伴う場合の不動産売却について書きたいと思います。

離婚する場合、婚姻生活中に夫婦で協力して築いた財産は、原則折半で財産分与しなければなりません。(民法第768条第1項)

 

財産分与をしなければいけない理由とし、

①清算的要素

②扶養的要素

③慰謝料的要素

が挙げられます。

 

一方が得をし、一方が損をする、生活的に困窮する、というようなことがないように、法律で財産分与をしなければならないと定められているのです。

不動産に限らず、預貯金や車、有価証券、退職金、保険の解約返戻金など、特別に片方が無関係に取得した財産を除き、原則全てが財産分与の対象です。

(※財産分与を請求できる期間は、離婚から2年以内となります。)

 

なので、不動産を所有している場合、その価値相応の金額を相手方に渡す必要があります。(※財産分与の割合は具体的な案件ごとに異なります。)

 

特に夫婦共有名義で住宅ローンを組んでいたり、連帯債務になっている場合は要注意です。

 

離婚する以上、共有名義は解消しなければなりませんが、原則として、相手方の住宅ローン残債がある状態で、名義(所有権)を移転することはできません。

相手方の分も現金で返済するか、新たに相手方の分も併せて住宅ローンを借り換えする必要がある為、手元資金があるか、所得が多い方でなくては、対応できない可能性があります。

以前、弊社で取り扱った任意売却案件では、離婚前の夫婦が別居し、共有名義人であった奥様が散財し破産したケースをご紹介しました。

このケースでは、たまたまオーバーローンではなかったので、全額銀行に完済した上で、一件落着?となりましたが、オーバーローンの場合は、よりハードルが高くなります。

 

オーバーローンの場合は、相手方の協力を得なければなりませんし、売却後に残った債務をどうするかの取り決めも必要です。

特に住宅ローンを支払えなくなった理由が、どちらかの散財、ギャンブルなどによるものであった場合、大体揉めます。

 

このような場合は、任意売却と並行して、可能であれば弁護士など専門家とよく話し、取り決めをしておくことをお勧めします。

私どもウィズ・コネクションでは、ただ任意売却のお手伝いをするだけではなく、売却後の賃貸引越先のご紹介、弁護士などの専門家のご紹介、売却後のライフプランの見直しなど、あらゆる面からサポート・コンサルティングさせて頂いております。

 

一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。

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