「自殺→相続財産管理人による任意売却」
ウィズ・コネクション代表の大畑です。
日頃お世話になっている保証会社から、相続財産管理人による任意売却物件を紹介いただきました。
本件は、築2年の一戸建てですが、所有者が敷地内で自殺をしてしまった、とのこと。
大変痛ましい出来事です。
以前ブログでも一度書きましたが、自殺は団体信用生命保険支払いの対象外、又は一定の免責期間がある為、支払われないケースがあります。
本件はまさに支払われないケースだった為、相続人が相続放棄し、債権者の申立てにより相続財産管理人が裁判所から選任されたようです。
上記「相続財産管理人選任の流れ・相続放棄によるトラブル事例」記載の通り、相続財産管理人が選任されても、すぐに売却できるわけではありません。
一定の広告手続き後になる為、表立っては4月以降の販売開始になりそうですが、今後、債権者及び相続財産管理人の同意を得て、事前に販売準備を行うことになります。
自殺・相続放棄に関しては、トラブルが大変多いので、ご注意ください。
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