任意売却

税金の滞納・差押え

「税金の滞納・差押え」

 

任意売却をされる方の半数が、固定資産税や国民健康保険、住民税などの税金を滞納しています。

そうすると、「東京都」「都税事務所」などから、差押が入ることとなります。

 

このような税金の差押がある場合、優先弁済権を有する債権者の承諾のもと、任意売却時に、売買代金の中から配当(捻出)してもらうことが可能です。

税金は破産手続きをしても免責される性格のものではない為、任意売却時に返済するメリットはとても大きいものと言えます。

 

ただし、債権者によっては、税金滞納に伴う遅延損害金については、配当を認めないケースがあります。

その場合、遅延損害金は手元資金から捻出することが原則となります。弊社の場合、手元資金がなければ、額によっては、弊社が受領する仲介手数料をその支払いに充てることもあります。

 

本来、国税徴収法に基づけば、租税の法定納期限前に設定した抵当権が優先されるはずなのですが、

実務上は、税金の返済が全額されない限り、ほぼ差押えの取下げはなされません。

競売になれば、税金の返済は後回しになり、国は一銭も回収できない可能性があるにもかかわらず、です。

 

以前は、「ハンコ代」と称して、例えば滞納額100万円に対して、20万円を弁済し、残額については毎月一定額を返済するという念書を書けば、任意売却時に差押え登記を取下げする自治体もありましたが、最近は全額返済を条件にする自治体が大半かと思います。

 

税金の滞納がある場合は、リスクと取り扱いについて、よく事前に話し合い、確認することが大切です。

 

 

東京都調布市にお住まいの方で、任意売却について詳しく知りたい方はこちら。