「破産申立て後いつまで住める?」
何度かブログでも紹介しておりますが、個人事業主などの方が自己破産する場合、裁判所から破産管財人が選任され、破産者の持っている財産の管理や売却を行うことになります。
当初、債務者が主体となり任意売却を行っていても、破産申立てにあたり、破産管財人が選任されることは時々あります。
我々不動産業者としては、先に自宅売却し、その後破産申立てして頂いた方がありがたいのですが、債権者が複数いるなどの事情の元では、先に破産申立てをするケースはあります。
このような場合、債務者はいつまで自宅に住み続けられるのでしょうか?
結論から言うと、破産管財人の意向次第と言えます。
破産管財人は、全ての債権者の為に、その管理する債務者の財産を高く換価し、分配する義務があります。
また、破産者は、破産管財人に協力する義務があります。
例えば、
破産者が自宅からなかなか退去せず、任意売却に非協力的な場合、それらの行為は、破産法第252条1項に基づく免責不許可事由(→価値減少行為)に当たる可能性があります。
そうなると、破産申立てし債務をゼロにしたいのにもかかわらず、結局破産できず、時間や費用が無駄になってしまうかもしれません。
破産管財人が選任されましたら、必ず面談の機会がありますので、自らの希望を伝え、よく話し合うことをお勧めします。
よほどのことがない限り、破産管財人は協力的なので、自宅売却成立時まで住み続けることはできると思います。
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