任意売却

債権者自身が担保物件を購入?

「債権者が担保物件を購入?(練馬区)」

 

先日ご所有者様から相談頂いた案件です。

 

その物件には、債権者①及び債権者②が、不動産に抵当権を設定していました。

債権者①は一般の金融機関で、債権者②は、事業法人です。

 

債権者にコンタクトを取る前に、不動産の評価を弊社で行ったのですが、債権者①へは幸いにも全額返済できそうです。

問題は債権者②です。

 

債権者②は、どんなに奇跡が起きて相場を逸脱した金額で買手がついたとしても、全額返済はおろか、債権額の20%程度しか回収の見込みはありません。

それならば、任意売却に応じずに競売申立する可能性も十分にあります。

 

そうなれば、所有者の方には多額の債務が残り、最悪の場合、破産しなくてはいけない可能性が出てきます。

ご相談頂いた以上、出来ればそれは避けなくてはいけません。

 

債権者②を事前に調べたところ、事業の一つに不動産投資も行っていた為、私の方で以下提案させて頂きました。

 

◆任意売却に応じて頂ければ、債権者①にギリギリ全額返済できる金額で売買契約し、弊社への仲介手数料は免除する。

それであれば、通常市場に出回る金額よりも安く担保物件を購入することができる。

◆今回の任意売却にあたり、ハンコ代(配当)は請求しないこと。

◆所有者の方への残債務については、一括請求はせず、無理のない範囲で分割支払いをすることにより、抵当権を抹消する。

 

お話合いの結果、ご納得いただき、無事に任意売却を成立させることが出来ました。

債権者②も任意売却によりハンコ代は受領できなかったものの、市場価格より安く購入できた為、今後再販売をし、もしかすると利益が出るかもしれません。

所有者の方も、日々膨らむ遅延損害金を含め、債権者①へ全額完済することができ、債権者②への一括返済の恐怖から解放された為、非常に喜んで頂けました。

 

このように、話し合いにより債権者自身が買主になるケースもあります。

あらゆる可能性を追求し、債権者との話し合いに望むことも、任意売却業者としての一つの仕事です。

 

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