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隣地の樹木・竹木の越境問題(2023年4月~民法改正されました)

2023年4月から、改正された民法233条の新ルールが適用(施行)されます。

隣接地から樹木・枝葉等が越境し、お困りの方も多いと思います。
弊社も購入した不動産に隣地から樹木・竹木・枝等の越境があり、何度となく隣地所有者様に伐採するようお声がけさせて頂いた経験があります。
大体の方は、「私たちも越境には気づいていたけど何となくここまで来ちゃったんだよね~。すぐに切ります。」とか「お宅の方で勝手に切っといて」ということで解決することが多いです。
しかし、中には変わった方もおり、「前の所有者から黙認されてきたので、これは切るつもりはない!」とか、「大切な木だから絶対に切らない!」と言って、木にそういった内容の張り紙を貼り付けるような方もいます。
こういった場合、2023年4月以前は、竹木所有者に対し切除請求訴訟をし、請求認容判決を得たうえで、強制執行を申立てなくてはいけず、弁護士に依頼する費用や時間もかかっていました。竹木の枝は、いずれまた伸びていき、越境された(切除したい)タイミングで都度申立てしなくてはならず、非常に面倒だったのです。
しかし、2023年4月の民法改正により、竹木所有者に対して「催告したにもかかわらず相当な期間内に切除しないとき」は、越境された側が自ら切り取ることができる!という内容の条文が追加されました。
具体的な条文は以下の通りです。

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

(1)竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき

(2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

(3)急迫の事情があるとき。

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

「相当の期間」は、個別事情を踏まえて判断されるものですが、一般的には、「竹木の所有者に枝を切除するために必要な時間的な余裕、猶予を与える」という趣旨から、「2週間程度」とされています。
このように、今回の改正により、越境した竹木を切りやすくなります。
また、切除にかかった費用についても、竹木の所有者に対して請求することができるとされています。
とはいえ、お隣さんとは今後も顔を合わせますし、本音を言えば話し合いで解決したいですけどね・・・。
ちなみに、弊社がこのように樹木や隣地建物の一部(雨樋や屋根、庇など)の越境がある物件を買い取る場合、もちろん現況のまま買い受ける場合もありますが、隣地所有者から「将来建物を建て替える際には越境を解消する。」「買主(譲受人)であるウィズ・コネクションが越境解消をすぐに望む場合、ウィズ・コネクションの費用負担で除去・撤去する。」というような内容の覚書を締結することもあります。

弊社では、東京都・埼玉県を中心に、他社が取り組みできないような25㎡~の狭小地、変形地を中心に、不動産を買い取りしております。

残置物はそのままで売却したい、測量を行わずに早期に売却したい、などのニーズにも対応可能です。

また、空室が長期化して収益が悪化している、今の管理会社がきちんと募集してくれない、建物が老朽化しているが修繕費が高過ぎて困っている、など、賃貸経営でお困りのアパートオーナー様も、調布駅前のウィズ・コネクションにお任せください。