「土地が100坪あるのに分割できないかも?」
ウィズ・コネクション代表の大畑です。
本日、相続財産管理人になった弁護士から、稲城市の一戸建てのご紹介を頂きました。
本件は、土地が約100坪、建物は昭和53年築の木造です。
仮に弊社が購入して再販売する場合、建物について2年間の保証をつける義務が宅建業法上あります。
その為、既存建物は解体し、新築した方が我々としてはリスクがないのですが、さすがに100坪の土地に新築すると、1億を超えてしまいます。
稲城市の新築一戸建て1億円!・・・・
さすがに高過ぎて売れるわけがないので、敷地を3~4分割し、新築するのがスタンダードです。
しかし、ここで問題が・・・。
相続財産管理人が売主になる場合、通常の任意売却同様、「契約不適合免責」「境界非明示」が条件になってしまいます。
弊社購入後、隣地所有者が境界確認書に捺印をしない等、境界に関するトラブルが発生した場合、敷地の分割自体が出来ません。
そうすると、稲城市の新築一戸建て1億円!が現実味を帯びてしまいます。
近隣は低層住宅地の為、それ以外のニーズ(配送センター、資材置き場、マンション用地など)も難しそうです。
このような場合、最悪100坪の土地にアパートを建てて保有する、ということも視野に入れ、弊社買取価格を出すことになります。
折角ご紹介頂いた案件ですし、何とかいい買取価格を提示できるよう、これから建築会社と打ち合わせです!
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