不動産売却を検討する場合には、さまざまな理由がありますが離婚もその一つといえるでしょう。
しかし離婚で不動産を売却する場合には、通常の売却と異なる部分もありいくつかの注意点が必要です。
ここでは離婚で不動産売却を検討している方に向けて、不動産売却時の注意点や方法だけでなく媒介契約の種類もあわせてご紹介します。
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離婚で不動産売却をするときの注意点!財産分与とは?
離婚をする際には婚姻期間中に夫婦で築いた共有財産を分け合う財産分与をおこなうことになります。
もちろん婚姻期間中に購入した不動産も名義人に関わらず財産分与の対象です。
しかし配偶者が親族から生前に贈与されている財産や、結婚前に築いた財産は財産分与の対象外となるため注意しましょう。
また離婚で不動産売却をする際には、通常の売却と異なる注意点があります。
一つ目は不動産を共有名義で所有している場合は、双方の同意がなければ不動産売却ができないところです。
そして二つ目は離婚前に不動産を売却し財産を分けると「贈与」となり贈与税がかかってしまうことが挙げられます。
そのため離婚で不動産売却をおこなう場合は、贈与税が課税されない離婚後におこなうようしましょう。
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離婚で不動産売却をするときの注意点!売却方法の選び方とは?
不動産を売却するときには大きく分けて2つの方法があります。
不動産会社に仲介を依頼し買い手を探してもらう「仲介」と、不動産会社に直接不動産を買い取ってもらう「買取」です。
仲介は一般的な売却方法で、売主の希望する価格で買主を探してもらえるため、比較的高く売却できるのがメリットといえます。
しかし売却までには半年ほど時間がかかってしまうのがデメリットです。
一方買取は不動産会社が直接買い取るため買主を探す必要がなく、スピーディーに売却できるのがメリットといえるでしょう。
売却額は多少安くなりますが、離婚後できるだけ早く売却したい場合は買取も選択肢に入れるのがおすすめです。
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離婚で不動産売却するときの注意点!媒介契約の種類とは?
不動産の売却を仲介でおこなう場合には不動産会社と媒介契約を結ぶ必要があります。
媒介契約には3つの種類があり、売却したい不動産の状況に合った契約を選ぶのがポイントといえるでしょう。
一つ目は一般媒介契約で、複数の不動産会社と契約できレインズ(不動産流通機構)への登録義務や契約期間もないのが特徴です。
二つ目は専任媒介契約、三つ目は専属専任媒介契約で、この二つは不動産会社1社のみと契約を結びレインズへの登録義務や契約期間も決められていますが売却先の探し方や進捗状況の頻度などに違いがあります。
立地が良く売却しやすい物件であれば一般媒介契約でも問題ありませんが、遠方や難しい立地の場合は売却までの契約期間が決まっている専任媒介契約のほうが向いているといえるでしょう。
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