不動産買取

負動産でも不動産売却は可能?相続放棄と負動産の処分方法とは?

負動産でも不動産売却は可能?相続放棄と負動産の処分方法とは?

所有しているだけで固定資産税などの税金がかかる「負動産」が増えています。
この記事では、調布市で不動産を相続する予定のある方にむけて、負動産の相続放棄や処分方法について解説します。

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不動産売却前に知っておきたい負動産とは?

負動産とは、固定資産税だけがかかり、所有しているだけでマイナスとなる資産性のない不動産のことです。
以前は安定した不動産だったのに、利益も得られず価値がなくなってしまった不動産には、以下のようなものがあります。

  • リゾート地の別荘やマンション
  • 空き室の多い賃貸物件
  • 親から相続した家や農地

とくに親から相続した家や農地は、取得されたものの相続人にとって不便な地方にあるものも多く、そのまま放置されることも少なくありません。
その結果、空き家や荒地となり、資産性がなくなっていきます。
このような負動産は所有している限り、利用価値や財産的な価値が無くても固定資産税を払い続けなければなりません。

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負動産の相続放棄の方法とは?

相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内であれば可能です。
相続放棄の手続きは単独でおこなうことができ、相続人全員の同意も必要ありません。
相続放棄の際は、家庭裁判所に申述書を提出します。
もし相続人全員が相続放棄をした場合は、不動産は国庫に入り、固定資産税の支払いは無くなります。
しかし管理責任は残るため、たとえば建物の老朽化が進んでいる場合は補強工事などをおこなわなければなりません。
管理も難しい場合は、家庭裁判所に申立てをして相続財産管理人を選任してもらいましょう。

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不動産売却のほかにも負動産の処分方法はある?

負動産の処分方法は売却以外にも下記のような方法があります。

寄付をする

空き家の所在地などによっては寄付をすることも1つの方法です。
寄付をする候補先は自治体や個人・法人、町内会などになります。
寄付のためお金にはなりませんが、維持管理費用や固定資産税の支払いをする必要はなくなるでしょう。
ただし、自治体や法人の場合は使用目的がなかったり、税務上の関係上寄付を受けてもらえなかったりする場合もあるため、事前に相談することが大切です。

不動産会社に買取してもらう

負動産を早く処分したい場合は不動産会社に買取してもらうのも一つの方法です。
仲介と比べると売却価格は安くなりますが、周りの方に知られずに売却でき、仲介手数料もかかりません。
すぐに現金化することもできるため、負動産をなるべく早く処分したい方は不動産会社に買取してもらうことをおすすめします。

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まとめ

負動産の処分方法は、売却、寄付などがありますが、うまくいかない可能性もあります。
早く処分したい場合は、不動産会社に買取の相談をするのがおすすめです。
東京都北区を中心とした不動産の売却をご検討中の方は、弊社の無料査定依頼をご利用ください。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様に対し期待以上の価値の提供をお約束しますので、お気軽にお問い合わせください。